年間スケジュール|事業内容|お客様との絆を大切にします。

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事業内容 > 年間スケジュール

必要な問題点のご報告と対策を
ご相談させていただきます。

  • 帳票類の作成
  • 決算とシミュレーション
  • 給料の計算
  • 社会保険の手続き・届出
  • 税務代理

通帳のコピーや領収書・請求書などの資料をお預かりし、その資料を基に、当方でデータを入力し、帳票を作成致します。
帳票類のご説明を行います。
決算には決算のシミュレーションを行います。決算までの予測をお伺いし、最終的な利益や納税額をシミュレーションします。もちろん可能な限り節税をご提案します。
給料の計算、社会保険(健康保険・年金)の手続き・届出を致します。
税務代理権限証書を発行致します(税務署からの問合せに対応致します)。

年間の税務スケジュールSCHEDULE

個人事業者

手続 申告・
納付期限
所得税の確定申告・納付 3月15日
消費税の確定申告・納付 3月31日
所得税の予定納税
*前年分の経常的な所得により計算した予定納税基準額が15万円以上の個人
【第1期】7月31日、【 第2期】11月30日
個人事業税の納付 【第1期】8月31日、【 第2期】11月30日

法人【決算期日が3月31日の法人の場合】

*法人税等の申告・納付は、原則、決算期日の翌日から2ヶ月以内に行います。

手続 申告・
納付期限
法人税・都道府県民税、事業税、市民税の確定申告・納付 5月31日
消費税の確定申告・納付 5月31日

前年度の実績における予定申告で、前期の法人税の金額の6か月分が10万円超になる法人

手続 申告・
納付期限
法人税・都道府県民税、事業税、市民税の中間申告・納付 11月30日(半期から2ヶ月以内)

直前の課税期間の年税額(地方消費税を含む)が60万円超500万円以下の場合

手続 申告・
納付期限
消費税の中間申告・納付 11月30日(半期から2ヶ月以内)

直前の課税期間の年税額(地方消費税を含む)が60万円超500万円以下の場合

手続 申告・
納付期限
源泉所得税の納付(7月~12月分)
*「源泉所得税の納期の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
1月10日
税務署への支払調書(法定調書)合計表の提出 1月31日
市町村への給与支払報告書の提出 1月31日
労働保険(労災+雇用保険)の申告・納付
*労働保険の適用事業者
5月20日
源泉所得税の納付(1月~6月分)
*「源泉所得税の納期の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
7月10日
社会保険の算定基礎届の提出
*健保・年金の適用事業者
7月
給与所得者の年末調整社員へ→源泉徴収票の交付
*その年において給与を支払った場合
年内を目処
支払調書の作成 源泉税対象の報酬の受領者へ→支払調書の交付
*その年において、源泉税対象の報酬等を支払った者
年明け1月を目処

納付書や通知が税務官庁から自動的に届くものと、納税者が自ら申告しなければならないものがあります。

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