BUSINESS
事業内容
法人と個人事業の違いDIFFERENCE
事業形態を個人とするか法人とするかについては、事業規模、業種、将来性などによって異なってきます。一般的には700万円~1000万円の利益が見込まれれば、法人の方がトータルとして負担が少ないと言われています(現在の税制の状況です)が、しっかりとしたシミュレーションにより確かめてみるのがいいでしょう。
個人事業と法人については、以下のような違いがあります。
| 内容 | 法人 | 個人事業 |
|---|---|---|
| 信用 | 大きな事業をする場合、取引先の拡大、従業員の確保等信用力に優れています | 一般的に信用力は大きくありません |
| 創業手続き | 手間がかかり、設立費用として定款、認証、登記など約30万円がかかります | 簡単で費用もかかりません |
| 責任 | 有限責任(合名・合資を除く) 出資分を限度に責任を負います ただし代表者は取引に際し保証をするケースが多くこの場合は保証責任を負います |
無限責任 事業に万一のことがあると、個人の全財産をもっての弁済が必要です |
| 税金 | 事業所得が低い場合はあまり差はありませんが、所得が大きくなると法人の方が節税効果が高くなります。 | |
| 社会保険 | 加入しなければなりません | 5名以上の従業員がいる場合は原則加入しなければなりません |
| 事業承継 | 株式の所有の移転により、経営者の交代手続きが行えます | 事業用の財産の名義変更が必要です。 また贈与相続といった税金の問題も発生します。 |
参考文献:日本政策金融公庫 創業の手引きより
◎節税対策(一例)
| 内容 | 法人 | 個人事業 |
|---|---|---|
| 代表者給料 | 役員報酬(毎月定額)として損金に算入(経費)することができます。 | 必要経費になりません |
| 家族への給料 | 労働対価に見合う給料を損金に算入することができます | 事前届けにより労働対価に見合う給料を必要経費に算入することができます |
| 退職金 | 代表者及びその家族にも退職金を損金に算入することができます。 ただし代表者への退職金の支払いには注意が必要です |
事業主及び同一生計親族へは退職金を支払うことはできません |
| 生命保険料 | 一定のものは損金に算入できます(被保険者を代表者) | 必要経費にはなりませんが、生命保険料控除が適用できます |
| 赤字の繰越 | 9年間繰越ができます | 青色申告で3年間繰越ができます |
| 交際費 | 1事業年度で800万円までは全額損金になります | 事業に関係があれば全額必要経費になります |
| 代表者の日当 | 規定があれば損金に算入できます | 必要経費にはなりません |
◎消費税について
個人事業の場合は前々年、法人の場合は原則として前々事業年度(資本金1000万円を超える場合は除きます)の課税売上げが1000万円を超えると、個人事業から開業し、消費税の納税義務が発生すれば法人成りを行うというのもひとつの手段です。(税法の改正が予定されています)
◎法人成りの検討
当事務所では個人事業を法人事業に変更した場合(法人成り)の負担額シミュレーションも行っています。安易にすすめられるまま法人成りをするのではなく、よく検討されるのがよいでしょう。法人税の決算書・申告書は複雑であり、専門家に任せなければ作成はかなり難しいと思われます。
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